
2015年から相続に関する制度が大きく変わってテレビや新聞で相続という言葉をよく目にする様になったと思います。
相続は「お金のトラブル」「親族間の対立」「手続きの煩雑さ」からどうしても負のイメージがつきものです。
そこで当事務所では、「争続」を回避して「円満な相続」を実現できるよう、
①遺産分割対策
②節税対策
③財産移転対策
④納税資金対策
等の様々な面から最善策を提案いたします。

当事務所では、相続税の申告の際に申告書と合わせて、「この申告書の内容は正しいですよ」と説明した書面を添付しております(書面添付制度の導入)。
この書面が添付された申告書では、税務署からの信頼性が高まり、税務調査が入る確率が減ります。
また税務調査の前に税理士に対し意見聴収の機会が与えられ、説明の結果、調査が省略されることもあります。
相続税の税額は計算を行う税理士によって異なります。
同じ財産でも相続税を計算する税理士が異なれば、違った金額になるものです。
どれだけ相続税が安くなる特例を使えるか、特殊な財産の評価に慣れているか。
相続税の申告で困っている方は申告実績が300件を超える当事務所にお任せください。


相続が発生したらまずはご連絡ください。
これからの手続きの流れや、相続税がどのくらいかかるのか、
何をいつまでに用意すればいいのか?など、気になることを何でもご相談ください。
-相談時にご用意いただくもの-
◎現預金の明細表
◎固定資産税の課税明細書
◎有価証券取引残高報告書(銘柄・株数のメモ書きでも可)
◎直前の確定申告書の控え
初回面談時にお預かりした資料を基に作成した今後のスケジュールの説明と、報酬のお見積りの提案をさせて頂きます。

提案内容にご納得していただければ、その場でご契約となります。
いったん持ち帰られて、後日ご連絡をいただいてもかまいません。

これからの業務に必要な書類をご案内させていただきますので、ご用意をお願いします。
お願いした書類が揃い次第、相続税申告の為の業務に取り掛かっていきます。

現預金、株式、土地家屋や保険金などすべての財産を調査して財産目録を作成します。
土地の評価の際には、現地調査を実施させていただく場合もございます。

作成した財産目録をもとに、残された家族の意向や納税額の負担を考慮しながら誰がどの財産を相続するのか、一緒に考えていきます。
なお、分割協議がまとまれば遺産分割協議書の作成もおこないます。

納税について、現金による納税、借入による納税、土地による納税(売却または物納の選択)、の選択にあたって、有効なアドバイスをさせていただきます。

相続の発生から10か月以内に相続税の納税を行っていただきます。
また相続税申告書の税務署への提出は弊社にて行います。
既に申告の終わった相続税でも、申告期限から5年以内であれば相続税が戻ってくる可能性があります。
当初の申告の際に、土地の評価よりも高く見積もっていたり、評価を下げられる特例を使っていなかったりと、申告の内容を見直すと相続税が下がるケースがあります。
相続税が安くなれば、税務署に必要な届け出をして、安くなった分の相続税を戻してもらえます。
相続税の申告からまだ5年が経っていない方で、見直しをしてみたい方はお気軽にご相談ください。